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京都地方裁判所 昭和52年(な)3号 決定

主文

請求人に対し金四万五八〇四円を交付する。

理由

請求人に対する昭和四四年(わ)第一〇七五号公務執行妨害、傷害被告事件の一件記録によれば、請求人は昭和五一年一一月二九日当裁判所において右被告事件のうち、公務執行妨害の事実について有罪、傷害の事実について無罪(但し両者は観念的競合の関係にあるとして主文に無罪の云渡なし。)の判決を受け、同年一二月一三日被告人控訴、翌一四日右取下により確定したことが明らかである。

よって刑事訴訟法一八八条の二、一項本文により請求人に対し一部無罪となった右傷害の事実審理に要した費用を補償すべき場合に該当するところ、記録に基づいて同法一八八条の六所定の補償すべき費用の範囲及び金額について検討すると、別紙計算書のとおりその金額は金四万五八〇四円が相当である。

よって同法一八八条の二、一項、一八八条の三、一項、一八八条の六により主文のとおり決定する。

(裁判官 川鍋正隆)

〈以下省略〉

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